2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
また、本改正により、各図書館等においては、送信サービスを利用する際に不正利用防止のための規約への同意を求めることや、不正利用が判明した場合のサービスの停止措置が行われることなどを想定しているところでございます。 文化庁といたしましては、図書館等においてデータの不正拡散防止に向けた適切な対応が行われるよう、制度の趣旨、内容について説明や啓発をしっかり行ってまいりたいと考えております。 以上です。
また、本改正により、各図書館等においては、送信サービスを利用する際に不正利用防止のための規約への同意を求めることや、不正利用が判明した場合のサービスの停止措置が行われることなどを想定しているところでございます。 文化庁といたしましては、図書館等においてデータの不正拡散防止に向けた適切な対応が行われるよう、制度の趣旨、内容について説明や啓発をしっかり行ってまいりたいと考えております。 以上です。
また、利用者に対しては、氏名や連絡先等を当該図書館に登録することを要件といたしまして、不正利用防止のための規約への同意を求めることなども想定しております。さらには、受信した図書館資料のデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われた場合にはサービスの停止措置を行うなど、適切に対応することができるように考えております。
前回改正におきまして、クレジットカード番号の適切管理あるいは不正利用防止ということに関しまして、加盟店でそういったことをしっかりやっていただくと、こういった体制を整える、こういった改正を行わせていただいたところでございます。
これ、一六年に割賦販売法が改正をされて一八年六月に施行されて、加盟店にクレジット番号の適切管理義務、不正利用防止義務が課されたんです。加盟店などからカード情報の流出が相次いで、昨年は前年比二倍以上、不正利用額も分かっているだけで二百億円を超えていると、こういう報告がなされている。 これ、前回の割賦販売法の改正の効果は本当にあったんでしょうか。
今後も、協議会、関係事業者などと連携をいたしまして、不正利用防止に向け対策を強化するということで、利用者の方に安心して使っていただける環境整備に努めてまいりたいと思っております。
近い将来、デジタル技術によって、特別な施設を利用しなくても障害者が健常者と同じように日常生活を送るようになることが期待されている以上、最終的には不正利用という考え方が成り立ち続けるのかということが実態として起きていくんじゃないかと思っていて、そうすると、それだから、不正利用防止のためにこれから理想の実現が阻害されるということは好ましくない、そうであれば、著作権保護に関する発想の転換も必要になっていくんだろうと
闇金などの匿名犯罪対策として、携帯電話不正利用防止法を私が日弁連内で言い出しまして民暴委員会発から提唱したところ、迅速に平成十六年、議員立法で成立いたしました。たちまち携帯電話闇金、架空請求は数の上では激減しましたが、その後も振り込め詐欺は私設私書箱や転送電話など犯罪ツールを変えて莫大な被害を発生させています。
携帯電話不正利用防止法では、レンタル事業者が携帯電話端末を貸し出す際の本人確認を義務付けております。本人確認がずさんで、他人を装って電話を借りるケースが散見されておりまして、不正利用の温床となっておりました。また、携帯電話端末のレンタル事業を開始するに当たっては、行政側に届出や許可は何も必要なく、携帯レンタル事業を指導監督する体制も十分ではありませんでした。
○政府参考人(小瀬達之君) 今回の加盟店調査につきましては、加盟店におけるクレジットカード番号等の適切な管理とカードの不正利用防止を図るために、登録を受けた加盟店契約会社等に対して義務付けるものでございます。
○政府参考人(小瀬達之君) 今回の改正により登録を受けました加盟店契約会社等に対して義務付ける加盟店調査等、これにつきましては、クレジットカード番号等の適切な管理、あるいは不正利用防止に必要な対策を講じることを担保するために設けられたものでございます。
現在提案させていただいております条文におきましては、販売加盟店などは経済産業省令で定める基準に従ってクレジットカード番号の不正利用防止のための措置を講じなければいけないということでございますが、実際には、この不正利用防止というのは、現在の状況のもとで、例えば対面の販売をしているお店におきましては、これはカードの偽造がされないようにという観点からいきますと、やはりIC対応カードを使う、IC対応の決済端末
○住田政府参考人 今後定めてまいります省令の内容におきまして、実質的にIC対応の端末を設置しないと現時点では不正利用防止の措置が講じられないというふうになるということでございます。
○住田政府参考人 既に委員御案内だと思いますけれども、このIC対応化といいますか、不正利用防止に関する義務づけにつきましての加盟店に対する罰則はございません。
このような仕組みを利用したケースにつきましては、携帯電話不正利用防止法の適用対象となっております。したがいまして、同法に基づき、適切に本人確認が行われるような必要な指導などを行ってきております。つい先月の二十二日にも、携帯電話事業者に対しまして、レンタル利用者による本人確認をより徹底するよう、やや踏み込んだ文書による要請を行ったところでございます。
そして、このような被害を少しでも減らしたいとの思いから、携帯電話不正利用防止法の立法の必要性も訴える活動もしてきました。それでも、昨今の情勢でも被害が減っていきません。逃げ得を決め込む組織犯罪集団を上層部まで摘発し、被害を元から断つにはどうすればよいのか、私自身の経験からずっと問題意識を持ち続けてきました。
○国務大臣(高市早苗君) 今御指摘いただきましたとおり、総務省では観光・防災WiFiステーション整備事業におきまして、不正利用防止を図りつつ利用者の利便性を確保するという観点から、来年度以降、WiFiを接続する際に利用者の本人性を確認し、その場で利用が可能となる認証方式の採用を補助金の交付要件とする予定でございます。
携帯電話不正利用防止法では、レンタル業者が電話を貸出しする際、本人確認を義務付けていますけれども、レンタル業者が二次、三次とつながっていくうちに確認がずさんになり、不正利用の温床となっていると指摘されています。また、現在、電話回線のレンタル事業を開始するに当たっては、行政への届出や許可申請が必要なく、指導監督する制度も整っていません。
○河野義博君 短期間の利用にメリットを見出しておられるという政府の答弁でございましたけれども、平成二十年、携帯電話不正利用防止法が改正をされました。その附帯決議では、政府はレンタル業者の実態を把握することを求めています。また、決議文におきましては、不正利用の情報提供や犯罪被害の未然防止に努めることが求められておりますけれども、これまで政府としてどういうふうに取り組んでこられたのでしょうか。
○黒岩委員 私があえてお聞きしたのは、そうなんですよ、増加してきても、今言ったように、いろいろな対策、例えば携帯電話不正利用防止法の改正なんかも平成二十年の末に行ったとか、これが大きかったと聞いていますよ。これは、レンタル事業者がレンタルするときに本人確認の義務づけを厳格化したとか、いろいろな対策を行ってきているんですよね。そういうことをお聞きしたかった。
○政府参考人(島根悟君) 警察におきましては、貸金業法違反となる無登録事犯や出資法違反となる高金利事犯といった闇金融そのものの検挙に努めるとともに、闇金融に悪用された預貯金口座や携帯電話を不正に譲り渡したものについても、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法等を活用して取締りを積極的に行っているところであります。
○政府参考人(吉田眞人君) 携帯電話不正利用防止法におきましては、警察署長の求めに応じまして携帯電話事業者が契約者確認を行った場合におきまして、相当の期間を経ても契約者が契約者確認に応じないときは利用停止を行うことができるとされておるところでございます。
○山下芳生君 次に、携帯電話の不正利用防止法の関係で聞きたいと思います。 この闇金の事犯は、三種の神器と言われるものがあるそうです、この世界に。一つは個人情報の名簿リスト、それから二つ目に他人名義の携帯電話、そして三つ目に預貯金の口座、これが三種の神器、闇金のですね。
資金移動業につきましての不正利用防止の観点から、例えば以下の措置が適用されることとなると考えております。 まず第一は、マネーロンダリングについてでございますが、資金移動業者は銀行等と同様為替取引を行うことができることになりますので、本人確認や疑わしい取引の報告を行わせるということなど、銀行等と同様の規制を適用するというふうに考えております。
それから、昨年の六月ですが、携帯電話の不正利用防止法というのが改正されました。この中にも関係の議員の皆様もおられると思いますが、携帯電話機というものの定義が、昔の携帯電話機というのはSIMカードがなかったものですから、SIMカードが携帯電話機の一部というふうに法律上とらえられていなかったんですが、これも規制対象になりましたものですから、それに対応してガイドラインを改訂いたしました。
また、標章に偽造防止措置を講ずること等々、不正利用を厳正に取り締まることなどによりまして、標章の不正利用防止の徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。
そこで、今の駐車区間の違法駐車に対する対応と併せて道路以外の駐車場のバリアフリー化についても、国土交通省にもお越しをいただいておりますので、ハード面の整備それから不正利用防止の両面からお聞かせをいただきたいと思います。 まずは国土交通省に、ハード面での整備の状況についてお聞かせください。
○佐藤国務大臣 今後、これらの情報につきまして、被害者の方からの個別具体的な申し出があり、携帯電話不正利用防止法の要件を満たす場合には、契約者確認の求めを実施するものと考えております。
平成二十年の七月十八日に、いわゆる携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認に資するものとして、大阪府警察において、御指摘の団体からやみ金融事犯に使用されているとされる電話番号等の情報提供を受けたというふうに伺っております。
先ほど国家公安委員長が申し上げました数字につきましては、これはやみ金に限らず、携帯電話不正利用防止法に基づいて行った本人確認調査ということで照会した件数でございまして、先ほど委員がおっしゃられた二百六件というのは、やみ金に関連して携帯電話不正利用防止法の契約者確認を行った件数でございます。